徳島県老人福祉施設協議会について
徳島県老人福祉施設協議会諸規定
徳島県老人福祉施設協議会表彰要綱
第1条 徳島県老人福祉施設協議会加入施設の職員で、老人福祉の向上に寄与または協力し、その功績が顕著な者に対し本会会長(以下 「会長」という)がこれを表彰 、しようとするときはこの要綱による。
(表彰の方法)第2条 この要綱による表彰は毎年行う。表彰は徳島県老人福祉施設協議会総会の際に行う。
(表彰の対象)第3条 会長が表彰するものは次に定めるものを対象とする。
- 徳島県老人福祉施設協議会加入施設の職員である者。
第4条 表彰に該当する者の資格は次の定まる条件を具備するものとする。
- 施設での在職期間が4月1日現在で10年以上であり しかも勤務成績 、素行が優秀な者 (同一法人内における徳島県老人福祉施設協議会会員 。施設内における老人福祉施設勤続年数は、通算できる )。
- 常勤以外(嘱託等)で3分の2以上の勤務実態があり、施設での在職期間が4月1日現在で15年以上あり、しかも勤務成績、素行が優秀な者 。
但し、次の期間は通算しない。
(イ.病気欠勤、育児休暇の期間 ロ.制裁処分を受けて2年以内の期間) - 人命救助等、社会の模範となる行為によって施設の名声を高めるなどの功績があった者。
第5条 候補者の推薦は各施設長に委嘱する。
2会長は前項にかかわらず別に候補者を推薦することができる。
3過去において県知事、県社協会長等の表彰を受けた者は該当しないものとする。
(感謝の対象)第6条 会長が感謝の意を表するものは、老人福祉活動に積極的に協力し、その功績が著しいものを対象とする。
(感謝該当の資格)第7条 感謝に該当する者の資格は老人福祉を遂行するに当たり、これに積極的に協力し、その功績が著しいもの。
(表彰委員会)第8条 表彰の審査は、常任協議員会において行う。
2前項の表彰委員会は、各施設長から提出された推薦書により、その功績審査を行い、会長に答申するものとする。
付 則
この要綱は平成2年4月1日から施行する。
この要綱は平成16年8月30日から施行する。
この要綱は平成20年6月18日から施行する。
徳島県老人福祉施設協議会ブロック運営委員会規約
(名称)第1条 この会は、中央、南部及び西部ブロック運営委員会と称する。
2このブロック運営委員会に所属する施設は、別表のとおりとする。
(事務所)第2条 この会の事務所は委員長の属する施設内に置く。
(構成)第3条 この会はブロック内の施設をもって構成する。
(目的及び事業)第4条 この会は徳島県老人福祉施設協議会(以下「老施協」という)会則第4条の目的及び事業を各ブロックにおいて効率的に推進するとともに施設現場での課題をより明確にするために設置する。
(役員)第5条 この会に担当副会長1名、委員長1名、副委員長若干名、監事2名をおく。
(役員の選任)第6条 役員は次により選任する。
- 担当副会長は老施協副会長から会長が指名する。
- 委員長は常任協議員から会長が指名する。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
- 委員長はこの会を代表し会務を総括する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときその職務を代行する。
- 監事は毎会計年度、業務の執行状況を監査する。
第8条 役員の任期は老施協の常任協議員の任期に準ずる。
(運営委員会の招集)第9条 運営委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2運営委員会はこの会を構成する運営委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(運営委員会の議事)第10条 運営委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2運営委員会の議長は委員長をもってあてる。
3運営委員会で決すべき事項は次のとおりとする。
- 事業計画及び予算に関すること。
- 事業報告及び決算報告に関すること。
- その他運営委員会が必要と認めた事項に関すること。
第11条 各運営委員会は年度当初及び年度末に、事業計画書、事業報告書を提出する。
(経費)第12条 この会の経費は分担金、本会からのブロック助成金及びその他の収入金をもってあてる。
(部会の設置)第13条 この会に、経営、介護支援専門員相談員、介護、看護、栄養・調理在宅の各部会の他、必要に応じてブロック運営委員会の承認を得て部会を設けることができる。
2各部に、部会長1名、副部会長若干名を置き、その選出はブロック運営委員長の指名により行い、ブロック運営委員会総会において承認を得る。
3各部会は、ブロック運営委員会と密接な連携をとりつつ事業を進める。
(会計年度)第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
(委 任)第15条 この規約に定めるものの他、必要な事項は運営委員会の議を経て別に定める。
付 則
この会則は昭和61年4月1日より施行する。
付 則
この会則は平成元年4月1日より施行する。
付 則
この会則は平成13年5月23日より施行する。
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