徳島県老人福祉施設協議会について
徳島県老人福祉施設協議会会則
会則
第1条この会は、徳島県老人福祉施設協議会と称する。
(事務局)第2条本会の事務局は、徳島県社会福祉協議会(以下、県社協と言う。)内におく。
2事務局長及び職員については、県社協と協議の上、会長が委嘱する。
3本会に、日常業務を執行するため事務局職員若干名をおく。
(構成)第3条この会は、県内の老人福祉施設、老人保健施設、救護施設をもって構成する。
(目的及び事業)第4条この会は、本会を構成する施設の充実と経営管理を効率的に推進し、全県的な連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践をはかることを目的として次の事業を行う。
- 施設経営管理の研究調査
- 施設利用者の処遇の向上
- 職員の資質向上と福利厚生の推進
- 情報の収集、提供及び地域社会の理解と交流を深めるための広報活動
- 関係機関団体との連絡調整
- その他目的達成のための必要な事業
第5条この会に、次の役員を置く。
- 常任協議員30名以内
- 特別委員1名
- 監事2名
第6条この会の役員はブロック別、施設種別を勘案して協議員総会において選出する。
(会長、副会長の選任)第7条この会に、会長1名、副会長5名を置く。
2 会長、副会長は常任協議員の互選とする。
(役員の職務)第8条役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長の指名により会務を分担する。また会長事故あるときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。
- 常任協議員は、会長の指名により、会務を分担して会務を掌理し、円滑な運営及び推進をはかる。
- 監事は毎会計年度、業務の執行状況を監査する。
- 特別委員は、救護施設部会から選出し、会務の運営にあたる。
第9条役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2会長、副会長の任期は常任協議員として在任する期間とする。
3補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会務)第10条会議は、協議員総会、常任協議員会、正副会長会、正副会長・委員長会とする。
(協議員総会の召集)第11条協議員総会は、毎年修了後すみやかに会長がこれを召集する。
2臨時協議員総会は、常任協議員会の議を経て、会長がこれを召集する。
3協議員総会は、本会を構成する施設の代表者1名を協議員とし、協議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(協議員総会の議事)第12条協議員総会の議事は出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2協議員総会の議長は、会長をもってあてる。
3協議員総会で決すべき事項は、次のとおりとする。
- 事業計画及び予算の承認に関すること。
- 事業報告及び決算報告の認定に関すること
- 会則の改廃に関すること。
- 役員の選出に関すること。
- その他常任協議員会が必要と認めた事項に関すること。
第13条この会の業務の決定は、常任協議員会において行う。ただし日常の軽易な業務は会長が専決し、必要に応じてこれを常任協議員会に報告する。
2常任協議員会は会長が召集する。
3常任協議員会は、常任協議員、特別委員をもって構成する。
4常任協議員会の議長は、会長をもってあてる。
5常任協議員会は、常任協議員会の過半数の出席により成立し、その議事は出席常任協議員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員会の設置)第14条この会の円滑な事業推進を図るため、総務・組織、広報、介護保険経営戦略、施設サービス、在宅サービス、次世代委員会の各委員会を設置するほか、会長の発議により常任協議員会の議を経て特別委員会を設置することができる。
2委員会の正副委員長は常任協議員の互選とする。
3各委員会委員の定数は別に定める。
4その他、委員会の運営に関する必要な事項は別に定める。
(ブロック運営委員会の設置)第15条この会に、中央、南部、西部のブロック運営委員会を置く。
2ブロック運営委員長は、会長の指名する常任協議員が、その任にあたる。
3ブロック運営委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(救護施設部会の設置)第16条この会に救護施設部会を置く。
2救護施設部会の特別委員は、会長の指名する特別委員が、その任にあたる。
(顧問の設置)第17条この会に顧問を置くことができる。顧問は常任協議員会の承認を得て会長が委嘱する。
(経費)第18条この会の経費は会費、補助金、助成金及びその他の収入金をもってあてる。
2本会の会費は、別に定める。
(会計)第19条この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2本会の運営費は、一般会計及び特別会計による。
(委任)第20条この会則に定めるものの他、必要な事項は常任協議員会の議を経て別に定める。
附則
この会則は、昭和52年6月30日から施行し、前会則は昭和52年6月29日をもって廃止する。
附則
この会則は、昭和58年6月30日から施行する。
附則
この会則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この会則は、昭和62年5月26日から施行する。
附則
この会則は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成5年5月15日から施行し、前会則は平成5年5月14日をもって廃止する。
附則
この会則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成8年5月23日から施行する。
附則
この会則は、平成11年5月14日から施行する。
附則
この会則は、平成13年5月23日から施行する。
附則
この会則は、平成15年4月7日から施行する。
附則
この会則は、平成19年2月26日から施行する。
附則
この会則は、平成21年3月28日から施行する。
附則
この会則は、平成23年3月4日から施行する。
附則
この会則は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この会則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成31年2月25日から施行する。
附則
この会則は、令和5年2月28日から施行する。
CONTENTS